日本で発行された公文書(戸籍謄本、登記簿謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、納税証明書など)が「確かに日本の公的機関(市役所や法務局等)より発行されたものである」とのお墨付きをもらうには、通常、日本の外務省による公印確認及びそれに続く提出先国の駐日外国領事による認証(領事認証)が必要になります。
以下のハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)加盟国の公的機関等に公文書を提出する場合には、原則として提出先国の駐日大使館等での領事認証を取得することなく「日本国外務省の付与する証明であるアポスティーユ取得で足りる」ことになっています。
ただし、提出先機関によってはアポスティーユではなく、日本外務省の証明(公印確認またはアポスティーユ)に加えて「提出先機関にとっての自国の出先機関である駐日大使館・総領事館等での領事認証取得」を求める場合もございます。
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